平成28年4月よりフロン排出抑制法により第一種特定製品(業務用機器)の点検が義務化されております。
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充填されている機器の管理者(所有者)が対象となります。
空調企業では、業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者:第一種、第二種の資格保有者にて対応しております。
フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
- フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料。
管理者(所有者)の義務
機器点検
- 簡易点検:全ての第一種特定製品。
- 定期点検:第一種特定製品のうち、電動機の定格出力が7.5kW以上の機器では、有資格者による定期点検が必要です。
点検種別 | 対象機器と規模 | 点検方法 | 点検頻度 | |
---|---|---|---|---|
簡易点検 | 全ての機器 | 目視確認等 | 3ヶ月に1回 | |
定期点検 | 空調機器 | 50kW以上 (中央方式エアコン等) |
有資格者による目視確認と 間接法若しくは直接法 |
年に1回 |
7.5〜50kW (ビル用マルチエアコン等) |
3年に1回 |
漏洩対処
未修理でのフロン類の充填は原則禁止されており、適切な修理の後にフロン類の充填が可能となります。
記録保管
該当機器の点検、修理、冷媒の補充・回収の履歴は保存が必要であり、該当機器の設置から廃棄までとなります。また、遊休(非稼働)設備も対象となります。
算定漏洩量報告
漏洩量が「1,000CO2-t」以上の事業者(法人単位)は、事業所管大臣への報告義務が発生します。
当社対応の第一種特定製品(業務用機器)
店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコンなど
ビル用マルチエアコン
店舗オフィス用エアコン
ガスヒートポンプエアコン
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